なぜ自転車ライトを無灯火で走行する人がいるの?罰金は?警察にすぐ捕まる?

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日本における自転車マナーの存在は、まだまだ認知度も低く浸透されていないのが事実です。

それに相反して、自転車製品は成長を遂げ様々な製品が開発、販売されてきました。

自転車ライトもその中の一つです。

 

数十年前の自転車ライトの定番といえば、キャリパー部分に接触し回ることで発電しライトが点灯する自転車ライトですよね。

しかし、最近だとママチャリですらオートライトやしっかり視認できるケルビンの高いライトが採用されています。

 

そのライトの成長とは裏腹に、未だに自転車ライト点灯せずに自転車を走っている人はごまんといるわけです。

危険な無灯火走行、なぜつけないのでしょうか。

 

今回は、自転車ライトを無灯火で走行する人がいる理由と警察や罰金についてお伝えします。

目次

夜間の自転車無灯火運転は警察に捕まる?

結論から言うと、捕まります

それも最近自転車の取り締まりが厳しくなって、無灯火運転は優先的に捕まります。

 

しかし2019年現在で、自転車の無灯火運転で捕まっても、初回だと自転車指導警告票が発行され、説教と指導で終わってしまうのが現実です。

警察に捕まるものの、警察もよっぽど悪質でない限り事務的な仕事を増やしたくない観点と、自転車は免許がないことから初回は多めに見られる事が大半だそうです。

ある意味自転車マナーが向上しない理由の一つとも言えます。

自転車の無灯火運転で罰金は?

じゃあ初回以上、2回目になると罰金が発生するのか?ですよね。

 

自転車の無灯火運転は第57条に基づき、5万円以下の罰金が課せられるようになります。

5万円以下の罰金と言ったら、スタンダードグレードのクロスバイクが1台買えちゃうくらいの金額です。

 

それを無灯火で運転する事で罰金として徴収されてしまうのですから、いかに自転車マナーが認知されていない、免許がないので自分で調べて勉強しようとしない人がいる事がわかります。

ですが、一般常識で考えれば前が見えないからライトを点灯しないといけない事はわかるはずです。

しかし、今でも無灯火で運転している人がいるのも事実です。

 

罰金で自転車マナーが向上すればいいですが、罰金まで違反を繰り返していない、運よく捕まっていないのが現状だと思います。

なぜ自転車で無灯火運転する人がいるの?

罰金があり警察に捕まるリスクがある無灯火運転。

それでも無灯火で走行する人はいます。

 

一つの理由に、昔に比べて夜でも明るい場所が増えた事が挙げられます。

昔は街灯も少なく、あっても明るくない為必然的に自転車のライトを使わないと前が見えない事がありました。

田舎の方だと余計に見えません。

 

技術の発展で街灯はLED化されて明るくなったり、昔に比べて大型店舗の明かりが多く自転車ライトがなくても道路の状況や人通りが見えやすくなっています。

その理由から「別にライトをつけなくても見えるじゃん」と考えている人がいると予想できます。

車からしたら見えないので、結局危険ですが。

目が慣れるから点けない

昔に比べて夜明るくなった事と、人の目が夜でも慣れてくるからライトを点灯しないのも理由の一つと考えられます。

実際に高校生の時、暗くても目が慣れてくるから点けない人が多かったです。

 

目が慣れれば、逆に明るい場所より暗い場所の方が本人は安心して走行できますし、明るすぎて前が見えないなんてこともありません。

しかし、車や原付等の乗り物が視認しにくい、ライトを照らして初めて視認されるレベルなので危険です。

ダイナモタイプのライトだから点けても変わらない

よくある安いママチャリに付けられているダイナモ式の自転車ライト。

LEDの自転車ライトなら点灯したら前が見えやすくなりますが、めちゃくちゃ安いダイナモ式の自転車ライトはブレーキをかけられた様な重さがありながら全然光らないんですね。

 

まるで90年代のフルサイズ50ccに採用されていた様な豆電球並のライトで、つけてもつけなくても見える範囲は一緒だから点けないと考えられます。

ブレーキをかけられた様な重さも相まって、点灯して走るとしんどい、余計に力を使わないといけない事も点灯しない理由に挙げられます。

自転車ライトを購入する金がない

ママチャリやシティーサイクルなら初めから自転車ライトは付属しています。

しかし、クロスバイクやロードバイクといったスポーツバイクは本体のみの販売で、自転車ライトが付属されていません。

 

購入しないといけないわけですが、

  • 購入する金がない
  • 買う必要がない

と判断して、自転車ライトすら取り付けられていない自転車もあるのです。

 

実際、夜にサイクリングしていると大学生ないし高校生といった年齢的に若い人が乗るクロスバイクに、ライトを取り付けられていない自転車を多く見受けられます。

ライトを取り付けていないのは違反ですし、危険なので購入して欲しいですね。

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前後リフレクター、反射板だけではダメなの?

クロスバイク、ロードバイクといったスポーツバイクを新品で購入したら標準で装備されている前後リフレクター。

購入してそのまま乗って帰れる事から、一見前後リフレクターだけで違反にならないのでは?と思いますよね。

 

実は前後リフレクターでも、BAA規格に適合するために取り付けられているだけで自転車ライトの代わりとならない為、違反になってしまいます。

前後両方という事ではなく、道路交通法第63条の9条2項には

  • 夜間、内閣府令で定める基準に適合する反射材を備えていない自転車は運転してはならない
  • 尾灯をつけている場合、この限りではない

と記載されていて、リアはリフレクターを装備しているだけでルール上違反にならずOKとなります。

 

夜間にわざわざテールライトを点灯させる必要がないのです。

 

代わって前リフレクター、前のリフレクターはBAA規格に適合するために取り付けられているだけで、それのみで運転すると無灯火運転となり違反となります。

つまり、クロスバイクやロードバイクを購入後、自転車ライトは絶対に買い揃えておかないといけない物なわけです。

 

意外と前リフレクターのみで運転できると勘違いしている人が多く、勘違いから自転車ライトを購入していない人もいるでしょう。

 

まあ勘違いしますよね。

自転車屋さんで「そのまま乗って帰れます」と言われたら、夜でも大丈夫なのか!と思ってしまいますよね。

 

買い揃えない人=自分で調べない人だと思います。ここら辺は、自転車屋さんが法律の励行をしていかないと勘違いで認識してしまうかもしれませんね。

まとめ

  • 無灯火運転は違反、5万円以下の罰金
  • 無灯火運転する人の理由は様々
  • 前リフレクターはBAA適合で使われているだけで、自転車ライトの代わりにならない
  • 後ろリフレクターはそれだけで後ろ部分は無灯火にならない

無灯火運転は違反です。

クロスバイク、ロードバイクを購入したら自転車ライトは必ず買い揃えておくべきですね。

 

ちなみに無灯火運転で罰金まで言ってしまうと、場合によっては前科がつく事もあります。

今後取り締まりが強くなれば、よっぽどバカじゃない限り、無灯火運転を進んで行う人はいないでしょう。

自動車に自転車が認知してもらう、安心安全のためにもマナーを守って自転車に乗りたいですね。

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